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内閣は、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十三条第一項、第二項及び第四項の
  規定に基づき、この政令を制定する。
  (交付金の配分計画の作成)
第一条 内閣総理大臣は、地域再生法(以下「法」という。)第十三条第一項の交付金(以
  下単に「交付金」という。)を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画を
  、同条第二項各号に掲げる交付金の種類ごとに、第四条の規定により同条各号に定める各
  大臣が交付の事務を行うこととなる交付金の額を明らかにして作成するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の配分計画を作成しようとするときは、あらかじめ、第四条各号
  に定める大臣と協議するものとする。
  (交付金の交付の申請)
第二条 交付金は、認定地域再生計画(法第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう
  。)に記載されている法第五条第二項第四号の計画期間のうち交付金を充てて次条第一項
  各号に定める施設の整備を行おうとする年度ごとに、認定地方公共団体(法第八条第一項
  に規定する認定地方公共団体をいう。)の申請に基づき、交付するものとする。
  (交付金を充てて整備する施設)
第三条 法第十三条第二項の政令で定める施設は、次の各号に掲げる交付金の種類ごとに、
  当該各号に定める施設とする。
  一 道整備交付金 市町村道、広域農道又は林道
  二 汚水処理施設整備交付金 公共下水道、集落排水施設(農業集落排水施設及び漁業集
   落排水施設に限る。次条第一号において同じ。)又は浄化槽
  三 港整備交付金 地方港湾の港湾施設又は第一種漁港の漁港施設
2 交付金は、前項各号に掲げる交付金の種類ごとに、当該各号に定める施設の二以上(同
  項第三号に掲げる交付金にあっては、同号に規定する港湾施設及び漁港施設)を総合的に
  整備する事業に要する経費に充てる場合に限り、交付されるものとする。
  (交付の事務の区分)
第四条 法第十三条第四項に規定する交付の事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各
  号に定める大臣が行う。
  一 法第十三条第二項第一号に規定する施設の整備で主として農道又は林道に係るもの、
   同項第二号に規定する施設の整備で主として集落排水施設に係るもの及び同項第三号に
   規定する施設の整備で主として漁港施設に係るものに関する交付の事務 農林水産大臣
  二 法第十三条第二項第一号に規定する施設の整備で主として道路に係るもの、同項第二
   号に規定する施設の整備で主として下水道に係るもの及び同項第三号に規定する施設の
   整備で主として港湾施設に係るものに関する交付の事務 国土交通大臣
  三 法第十三条第二項第二号に規定する施設の整備で主として浄化槽に係るものに関する
   交付の事務 環境大臣
    附 則
  (施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
  (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五
   号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第三十四号から第七十三号まで」を「第三十五号から第七十四号まで」に改
   め、第七十三号を第七十四号とし、第三十四号から第七十二号までを一号ずつ繰り下げ、
   第三十三号の次に次の一号を加える。
三十四 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十三条第一項に規定する交付金
   (内閣府本府組織令の一部改正)
3 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号オを同号クとし、同号レからノまでを同号ソからオまでとし、同号タ中「
   ヘからヨまで」を「トからタまで」に改め、同号タを同号レとし、同号ホからヨまでを
   同号ヘからタまでとし、同号ニの次に次のように加える。
ホ 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第五条第一項に規定する地域再生計画
     の認定に関すること及び同法第十二条第一項に規定する特定地域再生事業会社の指
     定に関すること並びに同法第十三条第一項の交付金を充てて行う事業に関する関係
     行政機関の経費の配分計画に関すること。