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内閣は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律
第百四十九号)第二条第五号ただし書及び第六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
  (法第二条第五号ただし書の政令で定める犯則事件)
第一条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という
  。)第二条第五号ただし書の政令で定める犯則事件は、次に掲げるものとする。
  一 国税又は地方税の犯則事件
  二 証券取引又は金融先物取引の犯則事件
  (電磁的記録に記録されている事項の電磁的方法による交付等の承諾等)
第二条 民間事業者等は、法第六条第一項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは
  、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種
  類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た民間事業者等は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法
  による交付等を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第六条第一項に規定する事項の
  交付等を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場
  合は、この限りでない。
    附 則
  この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

     理 由
  民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴い、保存等を行
うについて同法の規定を適用しない犯則事件の範囲及び電磁的記録に記録されている事項の電磁的方法によ
る交付等を行う場合における承諾を得る方法等を定める必要があるからである。